もう間もなく平成28年度を迎えようとしていますが、国が計画している新年度のリフォーム関連補助・減税制度を見ると、三世代同居対応が一つのポイントになっています。
まず補助事業については、27年度と同じく「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が行われます。対象となるリフォームはこれまでと同じですが、新たに三世代同居改修工事を行った場合、一戸あたり最大50万円を加算することとなります。
三世代同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上を複数に増やす工事。すでにA基準の劣化対策と耐震性の項目に適合している既存住宅は、3世代同居改修工事のみでの補助申請が可能になります。
また、これまでは「既築住宅における高性能建材導入促進事業費補助金」の名称で行われていた断熱改修への補助は、「住宅省エネリノベーション促進事業」となり、戸建てに限って断熱改修と同時に高効率給湯器や家庭用蓄電池などの高性能な設備機器を導入する場合には、その費用も支援するようになります。
このほか、新たに「賃貸住宅における省CO2促進モデル事業」が創設されます。この事業では賃貸住宅の新築・改修を対象とし、一定の断熱性能をクリアしたうえで、CO2排出量を省エネ基準より20%以上削減した場合は最大60万円/戸、同10%以上削減した場合は同30万円/戸を補助します。
減税制度については、三世代同居対応リフォームの特例措置が新たに設けられます。この特例措置は、キッチン・玄関・浴室・トイレのうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所になるリフォームが対象で、投資型は1年間で最大20万円、ローン型は5年間で最大62万5000円を所得税から控除するもの。住宅ローン減税や省エネ・耐震・バリアフリー改修に対する減税も、これまで通り行われます。
父母・祖父母からのリフォーム資金贈与に対し、一定額まで非課税とする措置は、来年9月末まで消費税10%で工事契約した場合、非課税額が最大2500万円(良質なリフォームは3000万円)と、消費税8%での工事契約より2倍以上非課税額が増えるなります。消費税8%での契約と10%での契約では最大非課税額がかなり違ってきますので、よく検討したいところです。
・詳しくは「補助金・減税措置」のページをご覧下さい。